PPSメールマガジンvol.178「マイナンバーと口座紐付けに関する追記」 2024.05.20 #メールマガジン

こんにちは、
PPSの吉岩です。

4月の配信で口座管理法施行に伴う
マイナンバーと口座の紐付けについてお伝えしました。

↓バックナンバーはこちら
https://pps-life.co.jp/mailmaga/back-number/173/

4月1日施行の口座管理法により、
各金融機関はマイナンバー届出の
意思確認が義務化されています。

これにより、今後は銀行から
口座の紐付けや届出の説明を
受ける場面も増えることが予想されます。

その際に口座紐付けは強制ではなく、
任意であることは前回お伝えした内容です。

そして、今月5月27日施行される
「改正マイナンバー法」では、
口座紐付けに関する内容も含まれているため、
今回はこちらを解説します。

まずは、改正マイナンバー法にて、
「現在年金を受け取っている人」を対象に
公金受取口座の登録が案内されます。

公金受取口座とは、
預貯金口座をマイナンバーと紐付けることで、
年金や給付金の迅速な支給や
手続きの簡略化が可能となる制度です。

案内方法はおそらく
郵便で通知が送られる形となるでしょう。

この案内で公金受取口座の登録、
つまり口座紐付けに対する回答が求められます。

注意しなければならないのは、
「非同意で回答した人のみ」紐付けは行われません。

回答をしなかった人は、
「同意と見なされ」紐付けが行われます。

年金を受け取っている口座が
公金受取口座として
紐付けされるということです。

そのため、現在年金を貰っている人は、
知らない間に登録されたとならない様に
案内を確認する必要があります。

逆に「問題ないよ」という方は、
そこまで気にする内容では無いかと思われます。

さて、マイナンバーの制度が進む一方で、
情報も煩雑し分かりにくい状況となっています。

口座とマイナンバーの紐付けは、
手続きの簡略化などのメリットもありますが、
口座を把握される不信感も否定できません。

そのため、慎重に判断して選択する必要もあります。

最近の状況については、
以下にまとめてますのでご参考ください。

口座管理法(4月1日施行)
・金融機関の意思確認が義務化
・口座の紐付けは任意
・ひとつの口座から複数口座に紐付けも可能
 →現状は任意での紐付け

改正マイナンバー法(5月27日施行)
・年金受給者を対象に公金受取口座登録の案内
・非同意で紐付けは拒否可能
・未回答は同意とみなされ口座紐付けを実施
 →対象の人は案内の要確認

それではまた!

吉岩 勇紀

PPS.Llc代表 吉岩勇紀

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この記事は2024年5月13日配信のメールマガジンとなります。
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