海外銀行口座の税金|知っておくべきポイントと対策

PPS.Llc
2025.02.14

海外銀行口座を開設し、資産を預ける際に気になるのが税金です。「海外での税金はどうなるのか?」「日本でも申告が必要なのか?」知らずにいると、思いがけないリスクを伴うこともあります。本記事では、海外銀行口座に関する税金の種類や申告義務、適切な節税対策について詳しく解説します。海外預金に関する税制を正しく理解し、安心して資産を運用しましょう。
海外銀行口座に関する税金の基本

日本の税制における海外預金の扱い
日本の税制では「全世界所得課税制度」を採用しており、日本の居住者は海外で得た所得も課税対象になります。そのため、海外預金で発生した利息や配当金も、日本での確定申告が必要です。
※ 所得とは … 収入から必要経費や控除を引いた後に残る利益のことです。
海外預金で発生する税金の種類
所得税(海外口座の利息)
海外口座で得た利息・配当金・売却益は、日本の所得税の課税対象となります。さらに、現地の税制によっては、非居住者向けに源泉徴収税が課される場合があります。しかし、『外国税額控除』を活用することで、日本の所得税額から差し引くことができ、二重課税を防ぐことが可能です。
贈与税(家族間での資金移動)
海外口座を利用した資金移動も、日本の贈与税の対象になる場合があります。生活費や教育費としての送金は原則非課税ですが、送金額や頻度によっては資産形成とみなされ、贈与税が課されることがあります。
相続税(海外資産の相続)
日本の税制では、海外銀行口座の資産継承も相続税の対象です。さらに、国によっては現地でも相続税が課されるため、二重課税を防ぐために『外国税額控除』を活用することが重要です。
知らないと危険!海外口座に関する税務リスク
「海外口座は税金がかからない」の誤解
「海外に資産を動かせば、日本の税金はかからない」と考える方もいますが、これは大きな誤解です。日本の税制では、日本に居住している限り、海外で得た収益も国内所得と同じように課税されます。そのため、海外銀行口座で得た利息や配当金、投資収益を申告しない場合、無申告加算税や延滞税の対象となる可能性があります。
ペナルティの種類 | 内容 | 税率・影響 |
---|---|---|
無申告加算税 | 申告期限を過ぎて申告した場合に課される追加税 | 税額の5%〜30% |
延滞税 | 申告・納付が遅れた場合に発生する税金 | 年率最大14.6%(遅延日数による) |
重加算税 | 虚偽申告や隠ぺい工作をした場合に適用 | 無申告加算税より重い税率(35%〜40%) |
刑事罰 | 悪質な脱税が認められた場合に適用 | 懲役刑または罰金 |
海外送金の注意点
海外の口座に資金を移動させる場合、個人間の送金に税金は発生しませんが、家族や知人の口座から資産を受け取った場合は、贈与とみなされます。また、100万円を超える送金は金融機関から税務署に自動報告され、場合によっては税務調査の対象となることもあります。送金の目的を明確にし、必要な記録を残しておくことが重要です。
CRS(共通報告基準)による資産情報の把握

CRS(Common Reporting Standard)は、各国の税務当局が海外銀行の口座情報を自動的に共有する制度です。OECD(経済協力開発機構)が策定し、日本を含む100カ国以上が導入しています。CRSのもとでは、各国の金融機関が口座情報を自動的に税務当局へ報告し、日本の税務署も海外口座の資産情報を取得できる仕組みになっています。そのため、海外口座に資産を預けていても、日本で申告を怠ると無申告が発覚するリスクがあります。
CRS導入国の例
CRSに参加している国は100カ国以上に及び、以下のような主要な金融センターも含まれています。なお、アメリカはCRSに未参加ですが、FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)により、日本を含む各国の金融機関と情報交換が行われています。
地域 | 主な導入国 |
---|---|
アジア | 日本、中国、香港、シンガポール、韓国 |
北米 | カナダ、メキシコ(※アメリカは未参加) |
ヨーロッパ | イギリス、ドイツ、フランス、スイス、オランダ |
中東・オセアニア | UAE(ドバイ)、オーストラリア、ニュージーランド |
オフショア金融地域 | ケイマン諸島、バハマ、ルクセンブルク、ジャージー |
海外口座を持つ人がすべき税務対策
海外口座で得た収益は、適切に確定申告することが重要です。特に、海外資産の利益に関する確定申告や、国外財産の状況を報告する『国外財産調書』について把握し、正しく申告しましょう。
海外口座の利益に対する確定申告
日本では、海外銀行口座で得た利息や配当、投資収益も、国内所得と同様に確定申告の対象です。特に、海外口座の取引明細を正確に記録し、正しく申告することが重要です。海外で課税された場合は、二重課税を防ぐために「外国税額控除」を活用し、日本の税額を調整することも可能です。なお、年収2,000万円以下の給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合、確定申告は不要です。
国外財産調書の提出
国外財産調書とは、12月31日時点で5,000万円を超える国外財産を保有する日本の居住者に提出義務がある書類です。対象資産には、海外銀行口座の残高、海外不動産、外国株式などが含まれます。国外財産調書の未提出や虚偽の申告が発覚すると、加算税や罰則が科される可能性があります。特に、故意に申告しなかった場合や、意図的に財産を隠した場合は、重加算税(最大40%)が適用されることもあるため、海外資産の管理には、正確な記録と適切な申告が不可欠です。
海外口座の税金に関するQ&A
Q1.海外に住んでいるなら日本の税金は関係ない?
海外に居住している場合、日本の税金が適用されないと考える方もいますが、課税対象かどうかは「居住要件」によって決まります。税務上の「非居住者」と認められるには、一定期間以上海外に居住し、日本に生活の拠点がないことを証明する必要があるためです。たとえ海外に住んでいても、日本に家族が住んでいたり、頻繁に帰国している場合は「日本の居住者」とみなされる可能性があり、海外所得も課税対象となるため注意が必要です。
Q2.海外口座の資金を日本に戻すと税金がかかる?
海外口座の資金を日本に送金するだけでは、直接的な課税はありません。しかし、海外口座で得た利息や配当金、株の売却益、通貨の為替差益などが無申告の場合、税務調査で指摘される可能性があります。特に、過去の未申告所得が発覚した場合、追徴課税や罰則の対象となることもあるため、事前の適切な申告が重要です。また、海外資産を日本へ戻す際には、資産の出どころや所得の証明が求められる場合があるため、詳細な記録を残しておくと安心です。
Q3.家族名義の口座に資金を移せば税金を回避できる?
家族名義の口座に資産を移した場合でも贈与税の対象となる可能性があります。例えば、親の資産を子供名義の海外口座に移した場合、その資金の性質によっては「贈与」とみなされ、贈与税が発生します。日本では年間110万円を超える贈与には贈与税が課されるため、多額の資産移動には十分な注意が必要です。また、税務署に指摘された場合、過去の取引まで遡って課税される可能性があるため、資産移動の際には専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
まとめ

海外口座の運用には適切な税務申告が不可欠です。特に、CRS(共通報告基準)による情報共有が進んでいるため、無申告は重大なリスクとなります。税制の変化や海外資産の管理には専門知識が必要なため、常に最新の情報を確認しながら適切な対策を講じることが重要です。